大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)34 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

最高裁判所のした決定に対しては、もはや抗告その他の不服申立をすることは許

されないものであるから、本件抗告の申立はその理由がない。

よつて刑訴第四二六条第一項に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定す

る。

昭和二六年六月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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